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準備していただく所定書類について

1.出願人等の使用状況説明

商標の使用の事実を示す書類
 商標を指定商品(指定役務)について使用していることを示す客観的な書類(資料)を提出します。
 例えば、商標が付された商品を撮影した写真、商標が付された商品が掲載されたパンフレット又はカタログ、商標が付された商品が掲載された広告等です。
 また、指定役務について使用をする商標の場合には、例えば、商標が付された「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供するもの」又は「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物」を撮影した写真、商標が掲載された役務に関するパンフレット又はカタログ、商標が掲載された役務に関する広告等です。

商標の使用の準備
 指定商品(指定役務)に商標を使用することの準備を相当程度進めていることを具体的に記録します。例えば、使用開始時期(少なくとも、早期審査の申出から3月以内の使用であること)、予定している使用商品(役務)、使用場所等を記録するとともに、商標の使用の準備が相当程度進んでいることを示すものとして、例えば、次のような書類を提出します。

 a.指定商品(指定役務)について使用をする商標の印刷を印刷会社
   に発注したことを示す書類
 b.商標が付された指定商品(指定役務)のカタログ、パンフレット
   等を印刷会社又は広告会社に発注したことを示す書類
 c.商品を収納する商標が付された包装又は容器を撮影した写真等
 d.その他、商標を指定商品(指定役務)について使用する準備を相
   当程度進めていることを具体的に示す書類

2.緊急性を要する状況の説明

出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
 使用許諾を求めていることを示す書面(写し)等を提出します。

上記についてご不明な点は、下記へお問い合わせ下さい。

問い合わせ先

 特許庁 審査業務部商標課企画調査班

TEL

 03-3581-1101

FAX

 03-3580-5907

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サイト名 スピードワン(TM)商標登録・早期審査の専門サイト
運営事務所 商標登録・特許事務所 富士山会 
代表者 弁理士 佐藤富徳 
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