日本初!日本一安い!…SPEEDONE(R)の根拠について
「注意」
現在、「日本初!日本一安い!…SPEEDONE(R)」のキャンペーンは終了致しました。ご愛顧感謝いたします。できたら、機会があれば復活も考えたいと思います。
しかしなが、特許事務所 富士山会が、かって、「日本初!日本一安い!…SPEEDONE(R)」のサービスを提供したことは事実であり、間違いありません。
ここに、かって提供していたサービスである「日本初!日本一安い!…SPEEDONE(R)」の根拠について(なぜ「日本初!日本初!」???)、以下、書き留めて置きます。
「日本初!日本一安い!…SPEEDONE(R)」の根拠について (なぜ「日本初!日本初!」???)
1.根拠その1
「SPEEDONE(TM)」は商標として使用しています。そして、「SPEEDONE(TM)」は商標として使用していることを表示するためにTMマーク(商標表示)を付しています。
当事務所のホームページ上で掲載している「SPEEDONE スピードワン」の文字商標は、平成21年8月6日に、「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」等の役務を指定して、商標登録出願され、商標登録されたものです(商標登録第5296442号(指定役務:工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務等))。
特許事務所 富士山会 代表者 佐藤 富徳は、大阪市中央区の大阪産業創造館 準備オフィスに入居して、特許事務所のビジネスプランの作成・ブラシアップしておりました。
そこでの経験として、「権利が取れるまで、いくら用意したらよいのか?」との質問と共に、「権利が取れるまでの期間を、なんとか早くできないのか?」との質問を受けたことです。
残念ながら、この時は、両方の質問に対して、カスタマオリエンテッドに瞬間的&適切に回答できなかったのです。反省しています。
(1)コミコミ商標……この章は読み飛ばしてOKです。
最初の質問に対しては、「拒絶理由を受けた場合はいくら、拒絶理由を受けなかった場合はいくら」とは答えれますが、コンパクトに「何々円です。」とは答えれなかったのです。
「商標登録の場合、出願してから通常6〜10月で審査結果がでます。」としか答えれなかったのです。
最後に、その人からは、「私の質問に答えていないのは、不味いですよ。」と言われました。
そこで、最初の質問に対しては、いろいろ準備をして、平成15年12月1日から、中間対応費(意見書・補正書作成費)を一切戴かない料金で営業を行ってきました。
しかし、お客様には、中間対応費(意見書・補正書作成費)0円の効能を理解していただけず、当事務所は低迷しました。これも当事務所の説明不足によるものだと深く反省いたしております。
そうこうしている時、「コミコミ」の文字商標を商標登録することができれば、当事務所のみが、「コミコミ」の文字商標を使用できる、謂わば「ONLY ONE」の事務所になれるのではないかということに気が付きました。
随分廻り道をして損をしたような気がしました。それ以上に「コミコミ」の文字商標が商標登録されるか否かということについて、「難しいのではなかろうか?」と思いました。
考えても「下手な考え休むに似たり」で、「兎に角当たって砕けろ」ということで、商標登録出願をすることにしました。
駄目元で、平成19年2月20日に商標登録出願をしました。
拒絶理由通知が、特許庁から平成19年9月18日に届きましたが、恐れていた商標法第3条1項の拒絶理由ではなく、商標法第6条1項又は第6条2項の拒絶理由だったので、殆どノータッチエースで商標登録されると思いました。欣喜雀躍して、平成19年9月18日に、意見書・補正書を提出しました。
それから、登録査定謄本送達の手続、設定登録料納付の手続を経て、平成19年2月20日に商標権(登録商標第5086395号)が発生しました。
さらに、「日本初!コミコミ」の文字商標を、平成20年6月19日に商標登録出願いたしました(商願2008−48949)。簡単な拒絶理由通知を受けましたが、意見書・手続補正書を提出して商標登録を待っていました。
そして、平成21年5月1日に、商標原簿に登録され、「日本初!コミコミ」は、登録商標(登録商標第5227836号)となりました。
因みに、「日本初」の文字を含む商標は、5件あります。商標登録されたものは、登録商標第5019907号「日本初の流れ鮨」、出願段階のものでは、商願2008−48949「日本初!コミコミ」、商願2008−60448「日本初!コミコミ成功報酬」、商願2008−69071「日本初!コミコミ×完全返還」、商願2008−74946「日本初のハンバーガー佐世保バーガー」です。
(2)スピードワン商標
そこで、2番目の質問に対しては、準備をする余裕もなく、平成15年12月1日から、中間対応費(意見書・補正書作成費)を一切戴かない料金で営業を行なうだけが精一杯でした。
最初の質問に対しましては、色色紆余屈折がありましたが、「コミコミ(R)」の文字商標を付した日本初の“全込み料金の商標登録サービス(以下、「コミコミ商標サービス」という。)”を提供しております。
しかしながら、2番目の質問に対しましては、本当にコミコミ商標サービスを具体化するだけで精一杯で、長年 ホッタラカシてしまったというのが本当のところでした。
「日本初!コミコミ(R)」の根拠について(http://www.shohyo110.com/contents9/index.html)
をき執筆するに際して、最初の質問からコミコミ商標サービスを提供するまでの経過を自叙伝的に思い出しましたが、2番目の質問から早期審査に商標ービスを提供しなければならないという宿題があることに気が付きました。
その宿題が残っていたことに気が付いたならば、即刻行動しておれば良かったのですが、ついつい日常業務に追われて惰性的な時間が流れてゆき、平成21年上旬頃になって、早期審査に関する商標サービスを目立つ形でPRする事務所が現れてきたのに気が付きました。
内心「出し抜かれた。シマッタ。」と思いました。
「日本初!」を付して、早期審査に関する商標ービスを提供できた可能性があったのに、「日本初!」を付して、早期審査に関する商標サービスができず断念せざるを得なくなったのので、非常に失望いたしました。
早期審査に関する商標サービスに付する商標を先ず商標登録出願しなければならないということで、思い付いたのが、「SPEEDONE スピードワン」の文字商標でした。
自分の商標登録出願は、紺屋の白袴の如く、いい加減になり勝ちなのですが、この時はチャンと先行商標調査を行い先行調査報告までは書かなかったですが、確率95%以上で商標登録されるものと確信いたしました。
即刻、平成21年8月6日に、「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」等の役務を指定して商標登録出願しました。
特許事務所 富士山会のネットde(R)提供する早期審査に関する商標サービス(以下、「スピードワン商標サービス」という。)のホームページを平成21年8月11日に立ち上げました。この時は、スピードワン商標サービスの費用は、25,200円(消費税込、区分関係なし)でした。
そして、その頃、他の特許事務所が、早期審査に関する商標サービスに付す商標が、商標登録出願されていることにも気が付きました。
何とか難局を打開したいと思って、色々考えましたが、突破口になったのは、原点である最初の質問に立ち還ることでした。質問は2つで、最初の質問に対しては、「次から次と追加請求されることはありません。」ということを実現化するがポイントであります。
次の質問も同じ人が発したものであるので、早期審査に関する商標サービスにおいても、「次から次と追加請求されることはありません。」ということを実現化することがポイントであることに気が付きました。
してみれば、早期審査に関する商標サービス費用0円(無料)以外に解決方法はないことが分かりました。
「日本初!」の表記は、「商標登録サイトの中で日本初!の意味(サイトは公開されていますので確かめることができますが、ウェブサイトを有しない特許事務所の料金は分からないのが当然だからです。日本初、業界初の表示がウェブサイト上に散見しますが、ウェブサイト上で日本初、業界初の意味と解して問題ないです。)」であり、実際に確かめておく方がよいということになりました。実際に確かめる作業をするとなると大変でした(0円か0円でないかだけ確かめれば簡単といえば簡単でした。)。
平成21年12月1日から平成21年12月13日にかけて、「ヤフーとグーグルを検索(K1:早期審査 商標、K2:スピード 商標、K3:早期審査 0円、K4:早期審査 無料、K5:スピード 0円、K6:スピード 無料等)して、それぞれの検索のヤフーとグーグ100ページの特許事務所の商標サイトから「早期審査に関する商標サービス費用0円」の特許事務所サイトは発見されませんでした。
さらに、ヤフーに登録されている特許事務所のサイトからも「早期審査に関する商標サービス費用0円」の特許事務所サイトは発見されませんでした。
「日本一!」の方の根拠の説明は簡単です。「早期審査に関する商標サービス費用0円」より安い費用は、マイナスになり有り得ないからです。
上記から、「日本初!日本一安い!…SPEEDONE(R)」の根拠についての説明を終わります。
2.根拠その2
実際には、以下のように、特許事務所 富士山会は、早期審査の手続き料金(費用)を含めた弁理士業務にこみこみ料金を適用したという自負が有ります。
早期審査の手続きを含めた商標登録手続に、全込み料金を適用するする場合、には、早期審査の手続き料金(費用)を0円にしなければなりません。、早期審査の手続き料金(費用)0円以外には、コミコミ商標サービスを提供することができません。これに例外は有りません。
(1)コミコミ商標……この章は読み飛ばしてOKです。
平成13年1月1日以前は、弁理士というのはプライドが高く(早い話、私から見れば高慢ちき過ぎると思います。大阪の弁理士は謙虚だと思いますが、東京の弁理士は肩で風を切って歩くように思われます。)、法定料金(正確には標準料金)として当然の如く請求していたと思います。
左団扇で飛ぶ鳥も打ち落とすようにして法外な料金を請求していたように佐藤富徳は感じておりました(この点に関して当然異論があります。)。
私の弁理士開業は、大分変わっていまして、大阪産業創造館(大阪市の関連施設)の起業準備オフィス(謂わば公的機関)に入居して営業を行なう計画(ビジネスプランを作成しました)を立てました。ただし、入居条件は6ヵ月以内に退去するという条件でした。入居のために面接試験があり、規制緩和が遂行し、サムライ族も一般企業も自由競争であるので差はなく、入居資格はあると主張しました。サムライ族なんか公的資金を投入して保護に値しないということで危なかったのですが、大阪産業創造館の起業準備オフィス自体が開業して間もないということで、空きもあったため、特許事務所 富士山会の入居が決定しました。
入居後は、ビジネスプランのブラッシングを行う必要があり、毎日毎日、ああでもないこうでもないの繰り返しで、ビジネスプランのブラッシングの進展は進みませんでした。
そこで、私なりに辿りついた結論は、出世払いとパートナー料金の特許事務所でした。
ただ、商標登録も、数は少ないが依頼をうけ、出願までは至らなかったのですが、見積もりについて問い合わせがあり、私がしどろもどろで説明すると「早い話、商標登録を受けるまでに何ぼの金を用意したらよいのか?」という返答が返ってきました。「拒絶理由通知を受けなかった場合と拒絶理由通知を受けなかった場合、それぞれの料金は、これこれです。」と説明しても、「早い話、商標登録を受けるまでに何ぼの金を用意したらよいのか?」という返答が再度返ってきました。
大阪産業創造館に入居中は、出世払いとパートナー料金の特許事務所のビジネスプランのブラッシングに拘っていましたので、商標登録の件は、殆ど忘れた状態でした。
大阪産業創造館を退去(平成15年9月1日)前および退去後は、大阪府のテイクオフ補助金の審査を受けるべく、ビジネスプランのさらなるブラッシングの作業に没頭していました。
その際、インターネットで商標登録のビジネスプランも追加いたしました。そのとき、中間処理費用を0円にすれば、「早い話、商標登録を受けるまでに何ぼの金を用意したらよいのか?」という問いに、シンプルに「何々円です。」と答えることができることに気付きました(大阪産業創造館を退去(平成15年9月1日)前だったと記憶しています。)。
本格的に、インターネットによる商標登録(中間処理費0円)のビジネスを立ち上げたのが、平成15年12月1日からです。細々と営業を行っていましたので、お客様には、中間処理費0円は余りインパクトがなく、殆ど反響がありませんでした。
私のHPは一つしかなかったので、平成16年7月から6ヶ月間は、商標登録に代えて、意匠登録のキャンペーンを行いました。お客様は一人も来なかったです。大失敗でした。
反省して、商標登録の方が未だマシだと思い、商標登録のインターネットビジネスを復活させました(今思えば、意匠登録サイトと商標登録サイトの同時掲載すればよかったのですが、思い至らなかったです。私は大馬鹿でした。)。
それからは、中間処理費用は0円とずっと謳い続けたのがよかったのか、料金が比較的安かったのか、原因は分かりませんが、そこそこお客様が来られるようになりました。
前述したように、「コミコミ」の文字商標を商標登録できたのが大きく、「日本初!コミコミ」も商標登録されました。
少なくとも、登録商標「コミコミ」を用いて、コミコミ料金(中間処理費0円)の商標登録サービスを提供しているのは、当事務所が「ONLY ONE」事務所です。
「日本初!コミコミ」の文字商標の「コミコミ」が商標登録を受けていた場合、「日本初」の根拠に欠けることはないと思われます。
(2)スピードワン商標
さて、ここからが本題です。
1.根拠その1で、「日本初!日本一安い!については説明しましたが、「SPEEDONE スピードワン」の文字商標を、平成21年8月6日に、「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」等の役務を指定して商標登録出願したことも説明しました。
上記商標登録出願後、当特許事務所以外から「スピード登録」、「スピード商標」が、商標登録出願されており、情報提供され、かつ拒絶理由通知されていることが分かりました。
一方、「SPEEDONE スピードワン」の文字商標は、「スピード登録」、「スピード商標」より後から商標登録出願したにも拘わらず、平成22年1月22日に、通常の出願より早く(おそらく審査し易かったものと思われます。)、上記先願出願よりも先に順調に商標登録されました。正に「後の先」です。狙ってなったわけではないので戦略とは言えませんが、結論は一緒です。因みに「後の先」商標は、「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」等の役務を指定して出願されています。
「SPEEDONE スピードワン(R)」の文字商標は、国家から「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」等の役務では「日本初!」でかつ「オンリーワン」商標のお墨付を頂戴したことに間違いはありません。
少なくとも、早期審査に関する商標サービスのみに付し、他のサービスには付さない商標(以下、サービス商標という。)の出願は最先ではなかったものの最初に商標登録されたのは「SPEEDONE スピードワン」の文字商標です。
日本一安い(料金0円)早期審査に関する商標サービスを、「SPEEDONE(R)」の登録商標(サービス商標)を付して提供したのは、日本で初めてであることは、間違いない事実です。
早期審査に関する商標サービスを、「SPEEDONE(R)」の登録商標(サービス商標)を付して提供したのは、日本で初めてであることは間違いない事実です。
何故ならば、「SPEEDONE スピードワン」の文字商標は、早期審査に関する商標サービスについて、商標登録出願したのは最先ではないものの、商標登録されたのは最先であり、
特許事務所 富士山会が、早期審査に関する商標サービスを、「SPEEDONE(R)」の登録商標(サービス商標)を付して提供したのは、日本で初めてであることは当然の帰結です。
因みに、「SPEEDONE」又は「スピードワン」の文字を含む商標は、他には1件だけあります。商標登録されたものは、登録商標第1397686号「スピードワン」です。
以上
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